| 普通自動車の廃車(永久抹消)の代行 |
登録している自動車(大型特殊自動車および被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請が必要です。
- 自動車リサイクル料金が未払いの場合、支払いを行わなければ永久抹消登録ができません
- 車検が残っている場合は、車検の残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。
- 手続きの際、移動報告番号(自動車リサイクル券に書いてあります。)、解体報告記録日が必要となります。
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| サービス内容 |
手続きに必要な書類の作成および窓口への申請手続き。
永久抹消登録
ナンバープレートの返却
自動車税の消滅手続きおよび還付手続き
重量税の還付手続き(永久抹消で車検が残っている場合)
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| 永久抹消登録申請書 |
当事務所作成 |
| 手数料納付書 |
当事務所作成 |
| 車検証の原本※ |
手続き完了までコピーを保管 |
| ナンバープレート※ |
紛失・盗難などで返却できないときは
理由書の押印が必要。
警察署へ紛失・盗難届をして「届出警察署・受理番号・届出日」をお知らせ下さい。 |
| 委任状 |
実印を押印
押印欄に実印を押印してください。
書類への記入は不要です。
右側の余白の枠外に捨印も押印してください。
車検証の住所から引っ越している場合は2通
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委任状
(自動車重量税還付金) |
代理人に自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合(車検の残存期間が1月以上の場合のみ) |
| 自動車重量税還付申請書 |
金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等を記載 |
| 印鑑証明書※ |
発行から3ヶ月以内のもの |
| 住民票※ |
発行から3ヶ月以内のもの |
リサイクル券
移動報告番号※ |
リサイクル券に書かれている移動報告番号をお知らせください。 |
| 解体報告記録日※ |
車を引き取ってもらった解体業者などに「移動報告番号」及び「解体報告がなされた日」を必ず連絡してもらう必要があります。 |
1.お引越しなど場合で車検証の住所と印鑑証明の住所が違う場合。
2.結婚などで名前が車検証と印鑑証明が違う場合。
住民票や、戸籍の附票・戸籍抄本などで過去と現在のつながりを証明する必要があります。
上記に該当されます場合は、事前に連絡いただけましたら、アドバイスさせていただきます。
(例) 個人 住民票・戸籍の附票・戸籍抄本
法人 登記簿謄本
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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