| 普通自動車の廃車(一時抹消) |
自動車の運行を停止し、一時的にナンバープレートと車検証を返納する場合に必要な申請です。
一時抹消登録後に再登録、解体、輸出を行う場合には、所定の手続きを行わなくてはなりません。
※一時抹消登録した車を再登録する場合は、新規登録となります |
| サービス内容 |
手続きに必要な書類の作成および窓口への申請手続き。
一時抹消登録
ナンバープレートの返却
抹消に伴う自動車税の手続きを行い、来年から自動車税がかからないようにします。また、抹消に伴う自動車の手続きを行うと今年度分の自動車税が戻ってきます
自動車税の消滅手続きおよび還付手続き
廃車証明をお客様へ発送
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| 一時抹消登録申請書 |
当事務所作成 |
| 手数料納付書 |
当事務所作成 |
| 車検証の原本※ |
手続き完了までコピーを保管 |
| ナンバープレート※ |
紛失・盗難などで返却できないときは
理由書の押印が必要。
警察署へ紛失・盗難届をして「届出警察署・受理番号・届出日」をお知らせ下さい。 |
| 委任状 |
実印を押印
押印欄に実印を押印してください。
書類への記入は不要です。
右側の余白の枠外に捨印も押印してください。 |
委任状
(自動車税還付金) |
代理人に自動車税還付金の受領権限を委任する場合 |
| 印鑑証明書※ |
発行から3ヶ月以内のもの |
| 住民票※ |
発行から3ヶ月以内のもの |
1.お引越しなど場合で車検証の住所と印鑑証明の住所が違う場合。
2.結婚などで名前が車検証と印鑑証明が違う場合。
住民票や、戸籍の附票・戸籍抄本などで過去と現在のつながりを証明する必要があります。
上記に該当されます場合は、事前に連絡いただけましたら、アドバイスさせていただきます。
(例) 個人 住民票・戸籍の附票・戸籍抄本 法人 登記簿謄本
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| 一時抹消後に解体手続き |
一時抹消を行ってから、解体を依頼し、解体が適正に行われた後、永久抹消を行う。
車検が残っている場合は、自動車重量税の還付されます。解体届けの際に一緒に行いますので、重量税の還付先の銀行の情報(金融機関名称、支店名、口座種類、口座番号)をメモしておいてください。 |
| サービス内容 |
手続きに必要な書類の作成および窓口への申請手続き。
永久抹消登録
ナンバープレートの返却
自動車税の消滅手続きおよび還付手続き
重量税の還付手続き(永久抹消で車検が残っている場合)
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| 解体届出書 |
当事務所作成 |
| 手数料納付書 |
当事務所作成 |
| 一時抹消登録証明書※ |
一時抹消を行った際に受け取った書類 |
| リサイクル券※ |
車を引き取ってもらった解体業者などに「移動報告番号」及び「解体報告がなされた日」を必ず連絡してもらう必要があります。 |
| 委任状 |
認印を押印
押印欄に実印を押印してください。
書類への記入は不要です。
右側の余白の枠外に捨印も押印してください。
車検証の住所から引っ越している場合は2通 |
委任状
(自動車重量税還付金) |
代理人に自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合(車検の残存期間が1月以上の場合のみ) |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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