| 普通自動車の相続 |
所有者がなくなった場合、遺産相続を行い、名義変更(移転登録)を行わなければなりません。遺産相続が開始されれば所有者は変更された状態となり、いつまでも亡くなった方の名義にしておくと違法となります。
車検が切れていた車を抹消(一時抹消)する場合、通常車検を通さなければなりませんが、移転登録と同時に抹消(一時抹消)を行えば、車検を通さずに抹消することができます。 |
| ■ |
車の所有者が亡くなると相続人に移転登録するか廃車して永久抹消登録することになります |
| ■ |
相続人以外の方に譲る場合は一旦相続人に移転登録をしてからその方に移転登録をします |
| ■ |
手続は車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所で行います |
| ■ |
移転登録・永久抹消登録と同時に自動車税の申告をしなければなりません |
| ■ |
車検残存期間のある車は永久抹消登録と同時に重量税の還付申請をすることができます |
| お申込対象 |
- 名義変更の際にナンバーの変更がない
- 車庫証明は自分でやる
- 品川・練馬・足立・多摩・八王子ナンバーで同一管轄の名義変更
|
| 車庫証明取得がまだの人は、車庫証明取得代行も別途承ります。 |
相続による名義変更
| サービス内容 |
- 自動車の相続手続きに必要な書類の作成および陸運局への手続き
- 自動車税・自動車取得税の申告および税金の納付代行
- 自賠責保険の名義変更手続き(オプション3,000円)
- 完了した書類をお客様へ発送
|
| 必要書類 |
※の書類は、お客様の方でご用意下さい。
なお、車庫証明がまだないお客様は、相続とセットでお申し込みになれます。 |
| 単独相続の場合 |
| 自動車検査証記入申請書 |
当事務所作成 |
| 手数料納付書 |
当事務所作成 |
| 自動車税・自動車取得税申告書 |
当事務所作成 |
| 車検証の原本※ |
有効期間のあるもの手続きが完了するまでコピーを保管紛失されている場合は、再発行手続きが必要です。 |
| 車庫証明※ |
1ヶ月以内のもの(使用の本拠が変わる場合)
「陸運局提出用」が必要です |
| 自賠責保険証明書の原本※ |
有効期間のあるもの
手続きが完了するまでコピーを保管 |
| 自賠責保険承認請求書 |
自賠責保険の名義変更の申請書です。
保険契約者のところに認印を押印ください。(記入は不要です) |
| 念書 |
保険会社に申告する書類 |
| 除籍謄本※ |
亡くなった方の確認のため |
| 住民票の除票※ |
亡くなった方の住所を確認するために |
| 戸籍謄本※ |
相続人全員の確認ができるもの |
| 遺産分割協議書 |
相続人全員の連名および実印を押して下さい |
| 単独相続人の委任状 |
実印押印
誤記入防止のため、書類への記入は不要です。
右側の余白に捨印をもらってください。 |
| 単独相続人の印鑑証明書※ |
発行から3ヶ月以内のもの |
| 新使用者の住民票※ |
所有者と使用者が異なる場合 |
| 新使用者の委任状 |
所有者と使用者が異なる場合
実印押印
誤記入防止のため、書類への記入は不要です。
右側の余白に捨印をもらってください。 |
| 共同相続の場合 |
| 自動車検査証記入申請書 |
当事務所作成 |
| 手数料納付書 |
当事務所作成 |
| 自動車税・自動車取得税申告書 |
当事務所作成 |
| 車検証の原本※ |
有効期間のあるもの
手続きが完了するまでコピーを保管
紛失されている場合は、再発行手続きが必要です。 |
| 車庫証明※ |
1ヶ月以内のもの(使用の本拠が変わる場合)
「陸運局提出用」が必要です |
| 自賠責保険証明書の原本※ |
有効期間のあるもの
手続き完了までコピーを保存 |
| 自賠責保険承認請求書 |
自賠責保険の名義変更の申請書です。
保険契約者のところに認印を押印ください。(記入は不要です) |
| 念書 |
保険会社に申告する書類 |
| 除籍謄本※ |
亡くなった方の確認のため |
| 住民票の除票※ |
亡くなった方の住所を確認するため |
| 戸籍謄本※ |
相続人全員の確認ができるもの |
| 遺産分割協議書 |
相続人全員の連名および実印を押して下さい |
| 相続人全員の委任状 |
実印押印
誤記入防止のため、書類への記入は不要です。
右側の余白に捨印をもらってください。 |
| 相続人全員の印鑑証明書※ |
発行から3ヶ月以内のもの |
| 新使用者の住民票※ |
所有者と使用者が異なる場合 |
| 新使用者の委任状 |
所有者と使用者が異なる場合
実印押印
誤記入防止のため、書類への記入は不要です。
右側の余白に捨印をもらってください。 |
廃車して永久抹消
| サービス内容 |
- 自動車の相続手続きに必要な書類の作成および陸運局への手続き
- 自動車税・自動車取得税の申告および自動車税の消滅手続きおよび還付手続き
- ナンバープレートの返却
- 重量税の還付手続き(永久抹消で車検が残っている場合)
- 自賠責保険の解約手続き
- 完了した書類をお客様へ発送
|
| 所有者の死亡を機会に廃車する場合、他人に譲る場合も、いったん相続による移転登録が必要です |
| 必要書類 |
※の書類は、お客様の方でご用意下さい。
なお、車庫証明がまだないお客様は、相続とセットでお申し込みになれます。 |
| 車検証の原本※ |
有効期間のあるもの
紛失されている場合は、再発行手続きが必要です |
| 車庫証明※ |
1ヶ月以内のもの(使用の本拠が変わる場合)
「陸運局提出用」が必要です |
| 自賠責保険証明書の原本※ |
手続き完了までコピーを保存 |
| 自賠責保険承認請求書 |
自賠責保険の名義変更の申請書です。保険契約者のところに認印を押印ください。(記入は不要です) |
| 念書 |
保険会社に申告する書類 |
| 除籍謄本※ |
亡くなった方の確認のため |
| 住民票の除票※ |
亡くなった方の住所を確認するために |
| 戸籍謄本※ |
相続人全員の確認ができるもの |
| 遺産分割協議書 |
相続人全員の連名および実印を押して下さい |
| 申請人の委任状 |
実印押印
実印押印
誤記入防止のため、書類への記入は不要です。
右側の余白に捨印をもらってください。 |
| 申請人の印鑑証明書※ |
発行から3ヶ月以内のもの |
| リサイクル券※ |
移動報告番号(リサイクル券番号)と解体報告記録がなされた年月日が必要 |
委任状
(自賠責保険還付金) |
代理人に自賠責保険還付金の受領権限を委任する場合(自賠責保険の残存期間が1月以上の場合のみ) |
委任状
(重量税還付金) |
重量税還付申請を行う場合 金融機関名・支店名・口座番号・口座種類・電話番号が必要です |
|
|
 |
行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
 |
|
|
|