| 軽自動車の住所・氏名変更 |
結婚等により氏名が変わったときや引越し等で住所が変わったときは「変更登録」という手続きを行わなければなりません。「変更登録」は変更があってから15日以内に行わなければなりません。
住所と氏名の両方が変わった場合でも、手続きは一度で済みます。 |
小型自動車・普通自動車の場合と違い、「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限られています。「保管場所届出」が義務化されている地域については
東京都の場合は次の地域です。
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23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、昭島市
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| 住所変更が必要なケース |
- 氏名が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 使用者が変わったとき
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| お申込対象 |
- 車庫証明[届出]の手続きをお客様でされる方。
- 品川・練馬・足立・多摩・八王子ナンバーの方。
- 管轄が変わる場合も変わらない場合もOKです。
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| 車庫証明取得がまだの人は、車庫証明取得代行も別途承ります。 |
| サービス内容 |
- 自動車の住所・名前変更に必要な書類の作成および陸運局への手続き
- 新ナンバーの取得・旧ナンバーの返納[管轄が変わる場合]
- 軽自動車税の申告(住所変更)手続き
- 自賠責保険の住所・氏名変更手続き(オプション3,000円)
- 完了した書類をお客様へ発送
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| 必要書類 |
※の書類は、お客様の方でご用意下さい。
なお、車庫証明がまだないお客様は、住所変更とセットでお申し込みになれます。 |
| 住所 |
名前 |
管轄 |
| 変わる |
変わる |
変わらない
変わる |
| @ |
自賠責保険証明書の原本
※ |
住所変更の完了までコピーをとっておいてください
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| B |
車検証の原本※ |
住所変更の完了までコピーをとっておいてください
紛失されている場合は、再発行手続きが必要です。
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| C |
自賠責保険承認承諾書 |
保険契約者のところに認印を押印ください。
(記入は不要です) |
| D |
住民票※ |
発行後3ヶ月以内のもの
所有者と使用者が異なる場合は、両方の住民票も必要です。
法人様は登記簿謄本が必要となります。 |
| E |
ナンバープレイト※ |
管轄が変わる場合に必要です。
管轄区域についてはこちらをご確認ください。
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| F |
申請依頼書 |
使用者・所有者欄に認印を押印してください。
書類への記入は不要です。 |
| G |
戸籍抄本※ |
発行後3ヶ月以内のもの
所有者と使用者が異なる場合は、両方必要です。 |
| 住所 |
名前 |
管轄 |
変わる
変わらない |
変わらない |
変わらない
変わる |
| @ |
自賠責保険証明書の原本
※ |
住所変更の完了までコピーをとっておいてください |
| B |
車検証の原本※ |
住所変更の完了までコピーをとっておいてください
紛失されている場合は、再発行手続きが必要です。
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| C |
自賠責保険承認承諾書 |
保険契約者のところに認印を押印ください。
(記入は不要です) |
| D |
住民票※ |
発行後3ヶ月以内のもの
所有者と使用者が異なる場合は、両方の住民票も必要です。
法人様は登記簿謄本が必要となります。 |
使用者・所有者欄に認印を押印してください。
書類への記入は不要です。 |
| E |
申請依頼書 |
| F |
ナンバープレイト※ |
管轄が変わる場合に必要です。
管轄区域についてはこちらをご確認ください。 |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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