| 軽自動車の一時使用による返納 |
長期、車を利用しない場合は、 車の使用を一時的に停止するための手続き、一時抹消登録を行わなければなりません。
車には自動車税というものが毎年かかります。自動車税は抹消登録手続きをしない限り、請求されますので、抹消登録手続きをしておかなければいけません。
ローン等が残っている場合には支払いが完了しない限り販売店やディーラーは所有権解除に必要な書類を渡してくれませんので、一時抹消はできません。
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| サービス内容 |
手続きに必要な書類の作成および窓口への申請手続き。
一時使用中止による返納
ナンバープレートの返却
軽自動車税の消滅手続きおよび還付手続き
重量税の還付手続き(解体返納で車検が残っている場合)
廃車証明をお客様へ発送
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| @ |
車検証の原本※ |
手続き完了までコピーを保管 |
| A |
ナンバープレート※ |
紛失・盗難などで返却できないときは理由書の押印が必要。
警察署へ紛失・盗難届をして「届出警察署・受理番号・届出日」をお知らせ下さい。 |
| B |
申請依頼書 |
押印欄に認印を押印してください。
書類への記入は不要です。
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| C |
委任状
(自動車重量税還付金) |
代理人に自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合(車検の残存期間が1月以上の場合のみ) |
| D |
リサイクル券
移動報告番号※ |
リサイクル券に書かれている移動報告番号をお知らせください。 |
| E |
解体報告記録日※ |
車を引き取ってもらった解体業者などに「移動報告番号」及び「解体報告がなされた日」を必ず連絡してもらう必要があります。 |
| F |
自賠責保険証明書の原本※ |
手続きが完了するまでコピーを保管 |
| G |
自賠責保険承認請求書 |
保険契約者のところに認印を押印ください。(記入は不要です) |
| H |
委任状
(自賠責保険還付金) |
代理人に自賠責保険還付金の受領権限を委任する場合(自賠責保険の残存期間が1月以上の場合のみ) |
| 車検が残っていた場合、重量税の還付ありますが、その場合は、お客様の指定口座にお振込いたしますので、口座をお知らせ下さい。 |
| リサイクル料金が未払いの場合、返納ができませんので、解体業者へ支払ってください。 |
| 一時抹消後に解体手続き |
一時抹消を行ってから、解体を依頼し、解体が適正に行われた後、永久抹消を行う。
車検が残っている場合は、自動車重量税の還付されます。解体届けの際に一緒に行いますので、重量税の還付先の銀行の情報(金融機関名称、支店名、口座種類、口座番号)をメモしておいてください。 |
| サービス内容 |
手続きに必要な書類の作成および窓口への申請手続き。
永久抹消登録
ナンバープレートの返却
自動車税の消滅手続きおよび還付手続き
重量税の還付手続き(永久抹消で車検が残っている場合)
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| 住民票 |
所有者の住所や氏名が変更している場合 |
| 譲渡証明書 |
所有者が変更している場合 |
| 新所有者の住民票 |
所有者が変更している場合 |
| 申請依頼書 |
使用者・所有者の押印が必要
書類への記入は不要です。
右側の余白の枠外に捨印も押印してください。
車検証の住所から引っ越している場合は2通 |
委任状
(自動車重量税還付金) |
代理人に自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合(車検の残存期間が1月以上の場合のみ) |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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