| 軽自動車の相続 |
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軽自動車の所有者が死亡した場合は、自動車を相続した相続人は相続による名義変更の手続きをする必要がありますが、普通自動車のようなわずらわしい、相続の書類は必要なく、軽自動車の通常の名義変更の手続きをします。 また、相続と同時に住所が変わった場合は、一緒に変更届けをします。このときに車庫証明が必要な地域への転入の場合は車庫証明も取る必要があります。
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車の所有者が亡くなると相続人に移転登録するか廃車して永久抹消登録することになります |
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相続人以外の方に譲る場合は一旦相続人に移転登録をしてからその方に移転登録をします |
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手続は車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会又は自動車検査登録事務所で行います |
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移転登録・永久抹消登録と同時に自動車税の申告をしなければなりません |
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車検残存期間のある車は永久抹消登録と同時に重量税の還付申請をすることができます |
| お申込対象 |
- 車庫証明は自分でやる
- 品川・練馬・足立・多摩・八王子ナンバーの名義変更
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| 車庫証明取得がまだの人は、車庫証明取得代行も別途承ります。 |
相続による名義変更
| サービス内容 |
- 自動車の相続手続きに必要な書類の作成および陸運局への手続き
- 軽自動車税・自動車取得税の申告および税金の納付代行
- 自賠責保険の名義変更手続き(オプション3,000円)
- 完了した書類をお客様へ発送
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| 必要書類 |
※の書類は、お客様の方でご用意下さい。
なお、車庫証明がまだないお客様は、相続とセットでお申し込みになれます。 |
| @ |
車検証の原本※ |
有効期間のあるもの
手続きが完了するまでコピーを保管
紛失されている場合は、再発行手続きが必要です。 |
| B |
車庫証明※ |
1ヶ月以内のもの(使用の本拠が変わる場合)
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| C |
自賠責保険証明書の原本※ |
有効期間のあるもの
手続きが完了するまでコピーを保管 |
| D |
自賠責保険承認請求書 |
自賠責保険の名義変更の申請書です。
保険契約者のところに認印を押印ください。(記入は不要です) |
| E |
念書 |
保険会社に申告する書類 |
| F |
住民票または印鑑証明書※ |
発行後3ヶ月以内のもの |
| G |
ナンバープレート※ |
管轄が変わる場合のみ |
| H |
申請依頼書 |
所有者欄に認印を押印してもらってください。
間違え防止のため、書類への記入は不要です。 |
廃車して永久抹消
| サービス内容 |
- 軽自動車の相続手続きに必要な書類の作成および陸運局への手続き
- 軽自動車税・自動車取得税の申告および軽自動車税の消滅手続きおよび還付手続き
- ナンバープレートの返却
- 重量税の還付手続き(永久抹消で車検が残っている場合)
- 完了した書類をお客様へ発送
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| 所有者の死亡を機会に廃車する場合、他人に譲る場合も、いったん相続による移転登録が必要です |
| 必要書類 |
※の書類は、お客様の方でご用意下さい。
なお、車庫証明がまだないお客様は、相続とセットでお申し込みになれます。 |
| @ |
車検証の原本※ |
有効期間のあるもの
紛失されている場合は、再発行手続きが必要です |
| B |
車庫証明※ |
1ヶ月以内のもの(使用の本拠が変わる場合) |
| C |
自賠責保険証明書の原本※ |
手続き完了までコピーを保存 |
| D |
自賠責保険承認請求書 |
自賠責保険の名義変更・解約の申請書です(2枚)。保険契約者のところに認印を押印ください。(記入は不要です) |
| E |
念書 |
保険会社に申告する書類 |
| F |
住民票または印鑑証明書※ |
発行後3ヶ月以内のもの |
| G |
ナンバープレイト※ |
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| H |
委任状
(自動車重量税還付金) |
代理人に自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合(車検の残存期間が1月以上の場合のみ) |
| I |
リサイクル券※ |
移動報告番号(リサイクル券番号)と解体報告記録がなされた年月日が必要 |
| J |
委任状
(自賠責保険還付金) |
代理人に自賠責保険還付金の受領権限を委任する場合(自賠責保険の残存期間が1月以上の場合のみ) |
| K |
申請依頼書 |
所有者欄に認印を押印してもらってください。
間違え防止のため、書類への記入は不要です。 |
| L |
重量税還付申請を行う場合 金融機関名・支店名・口座番号・口座種類・電話番号が必要です |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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