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| 軽自動車のローンが終わったとき |
ローンで車を購入した場合、所有者がディーラーや販売店になっており、購入者は使用者という形で車を利用しています。つまり、、ディーラーや販売店から車を借りて運転していることになります。ローンの支払いが終わったら、所有者を自分名義に変更しておきます。名義の変更なので移転登録(名義変更)という手続きになりますが、一般的には所有権解除と呼ばれています。。ディーラーや販売店はローンの支払いが完了しても何もしてくれない場合が多いので、自分で手続きをしましょう。
お忙しいあなたに代わって、当事務所が代行いたします。
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| お申込対象 |
- 車庫証明は取得済み
- 品川・練馬・足立・多摩・八王子ナンバー
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| 車庫証明取得がまだの人は、車庫証明取得代行も別途承ります。 |
| サービス内容 |
- ディーラー・販売店からの書類調達
- 都道府県税事務所で年初から当月分まで、または1年分の自動車税を支払い、自動車税納税証明書の交付
- 自動車の名義変更に必要な書類の作成および軽自動車検査協会への手続き
- 自動車税・自動車取得税の申告および税金の納付代行
- 完了した書類をお客様へ発送
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※の書類は、お客様の方でご用意下さい。
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必要書類 |
備考 |
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自動車登録用の委任状 |
当事務所手配 |
| 印鑑証明 |
当事務所手配 |
| 譲渡証明書 |
当事務所手配
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車庫証明※ |
発行から1ヶ月以内
車検証の住所から変更がない場合、車庫証明は不要
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| 住民票 |
住所に変更がある場合 |
自動車検査証記入申請書
(OCRシート第1号様式) |
当事務所作成 |
| 手数料納付書 |
当事務所作成 |
| 車検証の原本※ |
名義変更が完了するまでコピーを保管
紛失されている場合は、再発行手続きが必要です。 |
新所有者の印鑑証明※
2通 |
発行から3ヶ月以内 |
新所有者の委任状
2通 |
実印押印
誤記入防止のため、書類への記入は不要です。右側の余白に捨印を押してください。
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| 納税証明書 |
当年度分の自動車税の納税がまだの場合は、都道府県税事務所で年初から当月分まで、または1年分の自動車税を支払い、自動車税納税証明書を交付してもらいます |
| クレジット会社からの承諾書・完済証明書※ |
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| ※車検証に記載されている住所・氏名等が、変わっている場合は、個人の方は、住民票または戸籍謄本(抄本)、法人の方は登記簿謄本などが必要です。 |
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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