自動車取得税


車を買ったり売ったりした時には、様々な登録や申請が必要です。
当事務所では、そんな車に関する手続きをスピーディかつ格安で代行させていただきます。

陸運局や警察署に出向く時間が無いし、面倒だ・・・。
そんな時、当事務所が責任を持って代行いたします!

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自動車取得税の計算方式


普通車に関しては6年超・軽自動車に関しては4年超の車に関しては基本的に自動車取得税はかかりません。

自動車取得税は取得価格が50万円以下の車に関しては課税対象外になります。

新車価格×0.9×残価率=50万円以下になる場合は、自動車取得税の課税対象にならないので、自動車取得税はかかりません。


車両の新車価格×0.9×残価率×5%(軽自動車3%)=自動車取得税

残価率計算 普通自動車 軽自動車
新車時 1.0 1.0
1年経過 0.681 0.562
1.5年経過 0.561 0.422
2年経過 0.464 0.316
2.5年経過 0.382 0.237
3年経過 0.316 0.177
3.5年経過 0.261 0.133
4年経過 0.215 0.1
4.5年経過 0.177
5年経過 0.146
5.5年経過 0.121
6年経過 0.1












行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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